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受付時間
AM8:30〜PM5:15
お気軽にお電話下さい。 |
鳳鳴苑
デイサービスセンター
TEL.0766-31-4414 |
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鳳鳴苑
ホームヘルパーステーション
TEL.0766-31-4025 |
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鳳鳴苑
在宅介護支援センター
TEL.0766-31-4400 |
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木津・福田・佐野・二塚地域包括支援センター
TEL.0766-31-0700 |
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〒933-0834
富山県高岡市蔵野町3番地
info@houmeien.jp |
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鳳鳴苑デイサービスセンター(富山県指定 第1670200243号) |
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在宅のお年寄りの方が日帰りにて利用できます。入浴、食事の提供や、 日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。ご自宅と苑の間は送迎いたします。
事業所の利用は、「要支援」「要介護」と認定された方が対象となりますが、未だ要介護認定の認定を受けていない方でもサービスの利用はできます。 |
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事業者 |
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事業者 |
社会福祉法人 福鳳会
〒933-0834 富山県高岡市蔵野町3番地
電話:(代表)0766-31-4567 FAX:0766-31-4848 |
代表者 |
理事長 林 松夫 |
開苑年月日 |
昭和62年4月1日 |
事業所の種類 |
指定通所介護事業所(デイサービスセンター)
指定訪問入浴介護事業所
指定訪問介護事業所(ホームヘルプサービス)
平成12年1月11日 |
富山県指定 |
第1670200243
当事業所は指定介護老人福祉施設 鳳鳴苑に併設しています。 |
事業所の目的 |
老人福祉法令及び介護保険法令に従い、ご利用者(契約者)が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、ご利用者に、訪問介護サービス、通所介護サービス及び訪問入浴サービスを提供します。 |
事業所の名称 |
鳳鳴苑デイサービスセンター |
施設の所在地 |
〒933-0834富山県高岡市蔵野町1番地〜3番地 |
電 話 |
(TEL)0766-31-4414 (FAX)0766-31-4848 |
施設長 |
稲垣 俊夫 |
運営方針 |
・利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
・適切な介護技術をもって常に提供したサービスの質の管理、評価を行いその向上に努めます。 |
営業日及び
営業時間 |
| 指定通所介護事業所(デイサービスセンター) |
| 営業日 |
年中無休
ただし、12月31日から1月3日まで除く。 |
| 営業時間 |
午前7時から午後7時まで |
| ただし、利用者等の事情を勘案して必要があると認められるときは、営業時間にかかわらず実施いたします。 |
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利用定員 |
| 指定通所介護事業所 |
利用定員 |
本館 |
30名 |
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新館 |
40名 |
| 本館及び新館の利用については、利用者のご希望によることにしておりますが、事業所の都合により変更させていただくことがあります。 |
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当センターでは、ご利用者に対して各サービスを提供する職員として、つぎの職種の職員を配置しています。 |
職 種 |
通所介護 |
訪問介護 |
訪問入浴 |
備考 |
本 館 |
新 館 |
生活相談員 |
1人 |
1人 |
人 |
人 |
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介護職員 |
11 |
13 |
4 |
4 |
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看護職員 |
2 |
2※(1) |
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2 |
※は機能訓練指導員兼務 |
機能訓練指導員 |
1※(1) |
1※(1) |
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※は看護師兼務 |
登録ヘルパー |
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17人 |
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運転手兼介護員 |
3 |
4 |
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計 |
18(1) |
21(1) |
21 |
6 |
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デイサービスセンターではご利用者に対して次のサービスを提供いたします。 |
ア.食事(ただし、食材料費は別途いただきます。) |
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・当センターでは、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好に配慮した食事の提供に努めています。
・ご利用者の自立の支援のために離床して皆で食事をいただくことを原則としています。 |
イ.入浴 |
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・入浴は、ご利用者の身体状況により一般浴槽又は、特殊(機械)浴槽を使用して入浴をしていただきます。 |
ウ.排泄 |
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・ご利用者の排泄の介助を行います。 |
エ.機能訓練 |
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・機能訓練指導員か機能訓練の講習を受けた看護職員が、ご利用者の心身の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復または減退防止のための訓練を行います。 |
(2)デイサービス利用料金(1日当り)
つぎの料金表は、介護保険給付額の訪問介護費と通所介護費及びご契約者の負担額を記載してあります。なお、介護保険の給付対象となる場合の利用者の自己負担額は、介護保険給付費額の10%です。
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| 区分 |
所要時間が30分
未満の場合 |
所要時間が30分
以上1時間未満 |
所要時間1時間
以上の場合 |
所要時間1時間
以上30分増毎に |
介護保険給付額 |
自 己
負担額 |
介護保険給付額 |
自 己
負担額 |
介護保険給付額 |
自 己
負担額 |
介護保険給付額 |
自 己
負担額 |
| 身体介護 |
2,310 |
231 |
4,020 |
402 |
5,840 |
584 |
830 |
83 |
| 生活援助 |
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2,080 |
208 |
2,910 |
291 |
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A指定通所介護の利用時間(併設型通所介護の90%の額) |
(単位:円) |
| 区分 |
@所要時間
3時間以上〜
4時間未満 |
所要時間
4時間以上〜
6時間未満 |
所要時間
6時間以上〜
8時間未満 |
介護保険
給付額 |
自 己
負担額 |
介護保険
給付額 |
自 己
負担額 |
介護保険
給付額 |
自 己
負担額 |
| 要介護1 |
3,650 |
365 |
4,860 |
486 |
6,480 |
648 |
| 要介護2 |
4,180 |
418 |
5,630 |
563 |
7,550 |
755 |
| 要介護3 |
4,720 |
472 |
6,390 |
639 |
8,620 |
862 |
| 要介護4 |
5,250 |
525 |
7,160 |
716 |
9,690 |
969 |
| 要介護5 |
5,790 |
579 |
7,920 |
792 |
10,770 |
1,077 |
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所要時間2時間以上3時間未満の場合:@の所定金額の100分の70 |
上記以外の介護保険給付額及び利用者自己負担額
(下記の利用については通所介護利用料金に加算されます) |
介護保険給付額 |
自己負担額 |
通所介護の所要時間6時間以上8時間未満の前後に日常生活上の世話を行った場合で、通算した時間が8時間以上9時間未満の場合の加算 |
500 |
50 |
通所介護の所要時間9時間以上10時間未満の加算額 |
1,000 |
100 |
サービス提供体制 強化加算
(当事業所の介護職員の総数のうち国家資格である介護福祉資格を有する介護職員の占める割合が40%以上になる場合に加算) |
120 |
12 |
入浴を行った場合(一般浴・特殊浴含む) |
500 |
50 |
個別機能訓練を行った場合の加算額 |
420 |
42 |
※介護保険給付限度額を超えて利用した場合の利用者の自己負担額は、全額負担となります。 |
@指定通所介護の場合 |
ア. |
食事の提供(食材料費と調理費)
食事を提供した場合は、食事の材料費と調理費の実費相当額(一食当り600円)を負担していただくことになります。
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イ. |
ご契約者の日常生活に要する費用については実費をご負担していただきます。例:おむつ代など |
(4)利用料金のお支払い方法
利用料金については、翌月始めに前月1ヶ月分をまとめてご請求いたしますので、15日までに納入願います。
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@ |
利用予定期日の前に、ご利用者の都合により各サービスの利用を中止又は変更、追加することが出来ます。この場合にはサービス実施予定日の前日までに事業所へ申し出下さい。
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A |
利用予定日の当日に中止の申し出をされた場合は、取消料として利用料の一部を負担していただくことがあります。ただし、ご利用者の体調不良等による場合は、この限りではありません。 |
(1)当センターに対するご要望や苦情等についての相談は次の窓口で受付ます。
相談窓口
各事業所職員及び在宅介護支援センター課長並びに鳳鳴苑事務局事務部長
受付時間 : 毎週月曜日〜金曜日 AM8:30〜PM5:15
なお、通所介護事業所については、土曜日、日曜日も受付いたします。
TEL:31-4567・4414・4400 FAX:31-4848
また、苦情受付ボックスを本館入り口に設置しています。
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高岡市高齢介護福祉課 |
所在地: |
高岡市広小路7番50号 |
電 話: |
0766-20-1375 |
FAX: |
0766-20-1364 |
時 間: |
08:00〜17:15 |
(1) |
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに理事長及び施設長に報告し対応について指示をうける。
また、共に不在の時は、事故対策責任者補佐又は各課責任者に報告し指示をうける。 |
(2) |
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに高岡市及び利用者家族に対しても連絡を行う。 |
(3) |
利用者の身体に関する異常が発生した場合は、速やかに主治医に報告し指示を受けるとともに利用者ご家族に対しても連絡を行う。 |
(4) |
事故により賠償すべき事態においては、速やかに解決に努力いたします。 |
(1) |
法人の規定する個人情報取り扱い規定により、個人情報の保護に関する法律及び厚生労働省ガイドラインに基いて適正に取り扱うこととしている。 |
| (2) |
個人情報に関する規定の詳細については鳳鳴苑入口に掲示する。 |
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